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ニュースリリース

「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の公表について

平成30年2月28日

青森銀行は、「銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)」に基づき、「電子決済等代行業者※1との連携及び協働に係る方針」を策定し、公表しましたのでお知らせします。

青森銀行は、電子決済等代行業者との連携・協働により、お客さまへ安全かつ利便性の高い金融サービスの提供に取り組んでまいります。

 

 >電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

(リンクは本ホームページ下部に常設しております)

 

※1 お客さまの委託を受けて、銀行に対し、預金者の支払・送金の指示や口座情報の取得等の業務を行う業者

 

以上

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