青森銀行では、多様化するお客さまの資産運用ニーズに的確にお応えするために、平成21年10月1日より金融商品仲介業※における外貨建債券の既発債の取扱を開始いたします。
当行では、今後とも、お客さまの様々なニーズに対応すべく商品・サービスのより一層の充実を図るとともに、お客さまの利便性向上に努めてまいります。
| 【金融商品仲介業の留意事項】 |
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金融商品仲介業は、金融商品取引法に基づき、金融機関が証券会社の委託を受けて有価証券の売買の媒介等を行う業務です。 |
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金融商品仲介業は同業務の取扱店のみでお取扱しております。そのため、取扱店以外の店舗では、商品説明、お取引等の一切の取扱いをしておりません。 |
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お客さまの証券取引口座は提携証券会社に開設されます。 |
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金融商品仲介業で取扱う商品は預金ではありません。そのため、預金保険の対象とはなりません。 |
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株式、外国証券等の有価証券の運用実績は市場環境等により変動するため、元本および利回りが保証されておりません。 |
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当行での金融商品仲介業のお取引が、お客さまと当行との他のお取引(預金・融資等)に影響を与えることはありません。また、当行での取引内容(預金・融資等)が金融商品仲介業のお取引に影響を与えることはありません。 |
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お取引にあたっては、目論見書・契約締結前交付書面、約款等をお渡ししますので、必ず内容を確認いただき、投資判断はご自身で行ってください。 |
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お客さまにご負担いただく手数料等には口座管理料などがあります。手数料は各証券会社、お取引方法、取扱商品等により異なりますので、詳しくはご購入される商品の契約締結前交付書面、目論見書等を十分ご確認ください。
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株式、外国証券等のお取引はクーリング・オフの対象にはなりません。 |
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当行の商号及び加入協会等 |
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| 【商号等】 |
株式会社青森銀行(登録金融機関) |
| 【登録番号】 |
東北財務局長(登金)1号 |
| 【加入協会】 |
日本証券業協会 |
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