特定口座のしくみ
特定口座とは、お客さまが株式投資信託を換金された場合の譲渡損益をお客さまに代わって、青森銀行が計算し、「年間取引報告書」にまとめる口座のことです。特定口座をご利用いただくことで確定申告が不要または簡易な方法で行うことができます。

| 投資信託のお申込みに際し、「特定口座」と「一般口座」のどちらかをご選択いただきます。 | |
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「特定口座」をご選択いただいた場合は、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択いただきます。「源泉徴収あり」をご選択いただいた場合は、原則として確定申告が不要となります。
「源泉徴収なし」または「一般口座」をご選択いただいた場合は原則として確定申告が必要になります。なお、「源泉徴収なし」を選択した場合でも、青森銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告を簡単に行うことができます。 |
| 「源泉徴収あり」をご選択いただいても、他の金融機関で換金した譲渡損益との損益通算を行う場合など、必要に応じて確定申告を行うことができます。 |
特定口座の特徴
| (1) | 青森銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告を簡単に行うことができます。 |
| (2) | 当行の一般口座や他の金融機関でお取引されている国内公募株式投資信託や上場株式等の譲渡損益との損益通算を行う場合にも「年間取引報告書」をご利用いただきますと確定申告の際に便利です。 |
| (3) | 「源泉徴収あり口座」を選択された場合は、換金の都度、年初からの譲渡損益を計算し、利益があれば源泉徴収を行い、損失があればすでに徴収した税額から還付されるため、公募株式投資信託にかかる譲渡益の確定申告が不要となります。 |
| (4) | 「源泉徴収あり口座」を選択した場合であっても、確定申告をすることで、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損益の繰越控除を行うことができます。 |
特定口座のお申込方法
特定口座は、投資信託のお取引店(取引店以外では受付できません。)でのお取り扱いとなります。また、1金融機関1口座のみの作成となります。特定口座のお申込にあたっては、以下の必要書類をご用意いただき、投資信託のお取引店の店頭にてお申込ください。
■ 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
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特定口座の留意事項
| ■ | 特定口座の開設は、1金融機関につき1口座のみとなります。 |
| ■ | 特定口座の開設は、投資信託口座のお取引店のみとなります。他店でのお取り扱いはできません。 |
| ■ | 青森銀行の特定口座では、当行で取り扱う国内公募株式投資信託のみが対象となります。 |
| ■ | 特定口座での譲渡損益計算および税額計算の基準日は受渡日となります。 |
| ■ | 特定口座を開設いただく前に行われたご換金につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象外となります(一般口座によるお取引となります)。 |
| ■ | 特定口座でのお預かり残高がなくなった日から2年が経過する日の属する年の12月31日までにお取引がなかった場合は、法令上の定めにより、その翌年の1月1日をもって特定口座が廃止されたとみなされます(あらかじめ、所定の書類をご提出いただいた場合を除きます)。 |
| ■ | 特定口座のお申込日より前、および特定口座廃止日以降のお取引は、「特定口座年間取引報告書」には記載されません。 |
| ■ | 特定口座を含む各種税制は、今後変更されることがあります。なお、税制上のアドバイスにつきましては、専門の税理士等にご相談ください。 |
| ■ | 特定口座開設後の公募株式投資信託のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。 |
| ■ | 特定口座を開設していただいた当日は、特定口座を通じたお取引ができない場合がございます。 |
| ■ | 特定口座でのご換金は原則として解約請求となります。 |
| ■ | 各年の最初に行うご換金までにお申出いただいた場合、源泉徴収区分の変更を行うことができます。ただし、特定口座内で既にご換金を行っている場合は、翌年から源泉徴収区分が変更になります。 |
| ■ | 他社や他金融機関等の口座と譲渡損益を通算する場合、または損失を翌年以降に繰り越す場合等は確定申告が必要になります。 |
| ■ | 一般口座から特定口座へ受入れ手続きをする際、お申出いただいてから完了まで数日必要となります。また、受入れ手続完了前に、受入れ対象となるファンドの追加購入・ご換金のお申込は受付できませんのでご注意下さい(処理完了後、特定口座内で追加購入・ご換金が可能です)。 |
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投資信託の収益と課税方法
国内投資信託 |
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公社債投資信託 |
株式投資信託 |
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分配金 |
利子所得 |
配当所得 |
解約・償還 |
利子所得 |
譲渡所得 |
譲渡所得への課税

| (1) | 平成21年1月1日から平成23年12月31日までは、国内公募株式投資信託や上場株式等の譲渡益に対する税率が10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)となります(平成21年度税制改正)。 |
| (2) | 平成21年以降、公募株式投資信託の解約差益、償還差益も譲渡益とみなされるため、特定口座(源泉徴収あり)を選択されている方以外は原則として確定申告が必要です。 |
分配金等への課税

| (1) | 原則として確定申告は不要ですが、配当控除を受ける場合は確定申告が必要となります。 |
| (2) | 国内公募株式投資信託の譲渡損や上場株式等の譲渡損と、配当等との損益通算が平成21年から確定申告をすることにより可能となります(この場合、配当控除の適用を受けることはできません)。また、平成22年からは特定口座内(源泉徴収あり)における損益通算が可能となります。 |
| (3) | 公募国内株式投資信託は普通分配金のみ対象となり、特別分配金は対象外となります。また再投資した場合も対象となります。 |
損益通算について

| (1) | 国内公募株式投資信託の譲渡損益や解約損・償還損は確定申告することにより損益通算することが可能です。 |
| (2) | 特定口座の計算対象とした株式投資信託の譲渡損益は、特定口座内で損益通算が行われます。 |
繰越控除について
国内公募株式投資信託の譲渡損や解約損・償還損は、確定申告することにより翌年以降3年間の繰越控除することができます。なお、譲渡損の3年間繰越控除を受ける場合には、申告年度に控除となる譲渡益がなくても確定申告が必要です。
当ページは、平成21年6月現在で施行されている税法等に基づき作成しております。今後、税制等が変更された場合は内容が変更となる可能性があります。
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| 【投資信託についてご確認ください】 |
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| ○ | 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。また銀行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象となりません。(設定前の資金は販売会社のリスクを伴います。) | |
| ○ | 投資信託はクーリングオフ対象外です。 | |
| ○ | 投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。投資信託には元本欠損のおそれがあります。 株式・債券などの価格変動を伴う有価証券(外貨建資産は為替変動リスクも含みます。)に投資をする為、運用実績は市場環境により変動し、元本割れの可能性があります。また、発行体の信用状況などの変化により有価証券の価値も増減する為、元本割れのリスクがあります。詳しくは各商品の目論見書および投資信託説明書(交付目論見書)補完書面を十分お読みください。 |
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| ○ | 信託財産の設定および運用の指図は委託会社が行い、また保管、管理は受託会社が行います。 | |
| ○ | 投資信託にはお申込やご解約ができない期間を設けているものもあります。 | |
| ○ | 投資信託には以下の手数料などをお客さまにご負担いただきます。詳しくは目論見書、投資信託説明書(交付目論見書)補完書面を十分お読みください。 |
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| 購 入 時・・・ | 販売手数料 購入金額の最大3.675% ※お申込金額は「購入金額(基準価額×申込口数)+販売手数料(税込)」となります。 |
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| 運用期間中・・・ | 信託報酬 純資産総額に対して最大年率2.1% その他の費用(監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用など) ※運用期間に発生するその他の費用の実費をお客さまに間接的にご負担いただきます。なお、これらの費用は運用に伴い生じる費用の為、あらかじめ定められた料率を表示することができません。 |
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| 換 金 時・・・ | 信託財産留保額 :換金ご請求時の翌営業日の基準価額×最大0.5% 換 金 手 数 料:一万口当り 最大105円 |
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| ○ | 本資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 | |
| ○ | なお、ご購入にあたっては、目論見書、投資信託説明書(交付目論見書)補完書面をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 | |
| 商号等:株式会社青森銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第1号 加入協会:日本証券業協会 |


























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