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投資信託のお知らせ

NISA枠を利用した購入に関する留意事項について

2018年12月19日

NISA(少額投資非課税制度)における非課税投資の利用年枠は、投資信託の「受渡日」を基準に判定を行います。そのため、年末・年始における投資信託の購入においては、申込日によって利用年や税区分がファンド毎に異なることから、以下の点にご留意いただきますようご案内申し上げます。

 

1.「2018年一般NISA枠」を利用した購入申込

ファンド毎の申込受付最終日は【別紙】(本記事最下部のPDF)の通りとなっておりますので、ご確認ください。

上記申込受付最終日(インターネット投資信託は14時00分、店頭は14時30分)を経過した購入申込分は「2019年一般NISA」枠での利用となりますが、「2014年NISA」預り分についてロールオーバーの選択届出をしている場合には、ロールオーバー選択分が優先され、2018年12月の最終営業日の時価評価額にて、2019年1月1日付で「2019年一般NISA枠」へ移管されます。従って、当該申込分は残枠分を利用した購入(「2019年一般NISA」枠を超過する場合には、超過分が課税扱い)となりますのでご注意ください。

 

[参考]ロールオーバーに伴う「2019年一般NISA」枠の取り扱い

①2018年12月末の時価が2019年の非課税枠(120万円)未満の場合

 

 

②2018年12月末の時価が2019年の非課税枠(120万円)以上の場合

 

 

2.「一般NISA」から「つみたてNISA」への変更手続期限

2019年NISA枠を「一般NISA」勘定から「つみたてNISA」勘定へ変更する場合、「購入申込日の5営業日前」までに取引店にて非課税投資管理勘定の変更手続きと積立投信契約の廃止申込等のお手続きを行うことが必要となります(インターネットでは積立投信契約の廃止・変更手続きのみ行えます)。

なお、「一般NISA」枠で累投による投資分がある場合には、当該ファンドの2019年初回決算に伴う分配金再投資分が「一般NISA」枠での投資となるため、初回決算日までに変更手続を行う必要があるのでご注意ください。

 

変更手続の期限は2019年の購入申込日毎に以下の通りとなります。

購入申込日

変更手続期限

11

2019年1月4日(金)

26

2019年1月21日(月)または「『一般NISA』枠で累投により保有しているファンドの2019年初回決算日」のいずれか早い日

購入申込日を「26日」に指定し、2018年12月26日(水)が申込不可日となるファンドを選択している積立投信契約者については12月購入分の受渡日が2019年1月4日(金)となり、2019年枠を利用してしまうことから、「つみたてNISA」勘定へ変更する場合には、2018年12月18日(火)までに12月購入分の中止または課税扱いへの変更手続を行ったうえで、勘定変更手続を行う必要があります。

 

以上

PDFはこちら(PDF 25.87KB)

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    購入時・・・
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