大口定期_別表3

 自由金利型定期預金(大口定期)

 中途解約利率

平成15年5月1日現在適用中
1. 預入日の5年後の応当日までの日を満期日とした場合
(1) 預入日の1カ月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびCのうち、最も低い利率。
     
  A. 解約日における普通預金の利率
     
  B. 約定利率 - 約定利率 × 30%
       
      (基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
  C. 約定利率 -
      預入日数
    *BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。
    *Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。
   
(2) 預入日の1カ月後の応当日以後に解約する場合には、前記(1)のBおよびCの算式により計算した利率のいずれか低い利率。
2. 預入日の5年後の応当日の翌日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日とした場合
(1) 預入日の6カ月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびCのうち、最も低い利率。
     
  A. 解約日における普通預金の利率
     
  B.

約定利率 - 約定利率 × 30%

       
      (基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
  C. 約定利率 -
      預入日数
     
    *BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。
    *Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。
   
(2) 預入日の6カ月後の応当日以後に解約する場合には、前記(1)のBおよびCの算式により計算した利率のいずれか低い利率。
(注) 1. 基準利率とは、解約日にこの預金の元金を満期日まで新たに預入した場合に適用される利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。
  2. 中間払利息が支払われている場合には、その支払額と中途解約利率により計算した利息額との差額を清算します。

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