お知らせ

外国送金関連規定の改定ならびに電子化のお知らせ

重要なお知らせ
2020年3月16日

 日頃より青森銀行をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

 当行では2020年4月より施行される民法改正を踏まえ、外国送金関連規定を下記のとおり改定することとしましたのでお知らせいたします。

 また、当行はお客さまの利便性向上、ならびに紙資源の節約による環境へ配慮した取り組み等の推進のため、外国送金関連規定を電子化いたします。

 電子化により、当行ホームページで最新の規定をご確認いただけるようになりますので外国送金関連規定の窓口での交付を終了させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。

 なお、書面による規定をご希望のお客さまは、窓口にお申し付けください。

1.開始時期

 2020年4月1日(水)

2.改定・電子化する規定

 外国送金取引規定

 <あおぎん>外為取引サービス利用規定

3.主な改定内容

 (1)各種申込の契約の成立に係る条項の新設

 (<あおぎん>外為取引サービス利用規定より抜粋)

第1章 (2) 契約の成立

当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。

 (2)各規定変更時の周知方法の明確化

 (<あおぎん>外為取引サービス利用規定より抜粋)

第12条 利用規定の変更

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上