お知らせ

2014年一般NISA枠非課税期間終了に伴う解約に関する留意事項について

つないでネ!ット
2018年12月19日

 年末・年始における投資信託の解約においては、申込日によって利用年や税区分がファンド毎に異なることから、以下の点にご留意いただきますようご案内申し上げます。

 なお、2014年枠のご利用がないお客さまの場合はご解約に関する制限はございません。

1.「2014年一般NISA」預り分の解約にかかる留意点

 (1)「2014年一般NISA」預り分を「2019年一般NISA」へ移管せず、「2014年一般NISA」として解約する場合のファンド毎の申込受付最終日は【別紙】(本記事最下部のPDF)の通りとなっておりますので、ご確認ください。

 (2)上記申込受付最終日を経過した解約申込分は、ロールオーバーの選択届出をしている場合を除き、「課税扱い」での解約受付となります。なお、ロールオーバーの選択届出をしている銘柄の申込受付最終日を経過した解約申込分は「2019年一般NISA」枠へ移管され、「先入先出方式」による解約となります。その結果として、2019年における非課税投資可能枠が縮小となることにご注意ください。また、この場合2018年12月最終営業日の時価評価額にて2019年1月1日に課税口座へ払出され、既保有分とあわせて計算された取得単価をもとに損益計算が行われます。

「先入先出方式」

購入日時の古いものから約定を行う方式。今回のロールオーバー分は「2019年一般NISA」預りとなるので、2015年以降も同一銘柄で「一般NISA」の利用があり、口数指定で解約する場合には、2015年以降の預り分の解約が優先される。

 (3)ロールオーバーの選択届出をしていない「2014年一般NISA」枠での投資銘柄で「約定日」および「受渡日」がともに2019年となる解約申込につきましては、2018年中における申込注文受付は原則としてできませんので、ご注意ください。

  インターネット投資信託上での例外受付

  ①「2014年一般NISA」枠と2015年以降の一般NISA枠で同一銘柄をお持ちの場合で、「一般NISA」預り分を解約する場合には、2015年以降の一般NISA枠の保有口数を超えない範囲内のみ解約申込が可能です。

  ②「2014年一般NISA」枠と「課税口座」で同一銘柄をお持ちの場合において、「課税口座」保有分を「全部解約」する場合は、2019年に課税口座へ移管される「2014年一般NISA」枠分も「全部解約」の対象となりますのでご注意ください。なお、「課税口座」保有分のみ全部解約したい場合は、口数指定にてご注文ください。

  ※インターネット投資信託での注文時には、注文確認画面で「申込日」「約定日」「受渡日」を予め確認した上で「確定する」にお進みください。

 (4)当日扱いとしての申込受付は、店頭は14時30分、インターネット投資信託は14時00分までに申込手続が完了したものが対象となります。

以上