お知らせ

外国送金取引をされるお客さまへのお願い

重要なお知らせ
2022年4月 1日

 平素より青森銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。

 弊行は、本邦外為法や、各国経済制裁関連法令等に基づく経済制裁措置を確実に実施するとともに、犯罪収益移転防止法に基づくマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策を適切に実施するため、外国送金取引(1)に関しまして、以下のお取扱いとさせていただきます。

 外国送金取引(送金または送金の受領)をご希望されるお客様におかれましては、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1.弊行でお取り扱いできない取引について

(1)弊行に預金口座を保有されていないお客様との取引

(2)現金による取引(ご持参された現金の他、1週間以内に預金口座に入金した現金を含む)

(3)送金原資及び送金目的または受取理由の情報提供にご協力いただけないお客様との取引

(4)送金目的または受取理由に違法性がある取引

違法性がある送金目的または受取理由の例

・オンラインカジノ関連

・金融商品取引法に基づく登録を受けていない業者とのFX取引または有価証券投資関連

・禁止されている麻薬・拳銃・児童ポルノ等の輸出もしくは輸入

・ワシントン条約等で禁止された動植物の輸入等

(5)送金依頼人または受取人が「資金移動業者(2)」、「仮想通貨関連企業」、「地下銀行(3)」である取引

(6)犯罪収益の収受や詐欺事案等に関連する取引

(7)真の送金人・受取人が別途存在する等、その実態が不明な取引

真の送金人・受取人が別途存在する等、その実態が不明な取引例

・複数名による「とりまとめ送金」

・同居の親族等以外を代理人とする取引

(8)北朝鮮・イランや、米国OFAC規制に該当する国・地域等との取引

(9)外為法上の北朝鮮関連規制等に該当する取引

(10)送金内容に矛盾がある等、真偽に疑義のある取引

1 外国送金取引には、国内向け外貨建送金や国内非居住者向け円建送金を含みます。

2 資金移動業者とは、銀行等の預金取扱金融機関以外の者で小口の為替取引を主業として営む者のこと。

3 地下銀行とは、銀行法等に基づく免許を持たず、不正に海外に送金する業者のこと。

2.資料提出のお願いについて

 外国送金取引(送金または送金の受領)では、本人確認資料のご提示の他、送金原資、送金目的または受取理由等に関する資料のご提示をお願いし、店頭で確認内容の記録やコピーを取らせていただく場合がございます。

 お取引内容によりましては、資料のご提示等をいただいた場合でも、弊行の判断により、外国送金取引をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

 また、国外送金等調書法に基づき、個人番号(マイナンバー)または法人番号の店頭での告知が必要となる場合がございます。

確認させていただく項目

ご提示をお願いする資料

資料の具体例

本人確認資料

提示日において有効かつ、お客様の氏名、生年月日、現住所を確認できる資料

運転免許証、在留カード、登記事項証明書 等

送金原資

(送金する場合)

売上金・給与等、送金の原資が確認できる資料

弊行の預金口座の取引履歴から送金原資の出所が確認できる場合を除きます。

他行の預金通帳、給与明細、売買契約書、確定申告書類、決算書類、借用書 等

送金目的・受取理由

貿易取引全般

取引相手、取引金額、商品の品目()、原産地、船積地、仕向地等を確認できる書面

中古自動車等の場合は、より厳格な確認をさせていただきます。

下記「原産地証明書等により確認させていただく品目」に該当する場合は原産地証明書を原則ご提出いただきます。

請求書(Invoice)、船荷証券(Bill of Lading(B/L))、輸入許可通知証、輸出許可通知書、原産地証明書(CERTIFICATE OF ORIGIN)

貿易取引以外

生活費

ご依頼人とお受取人の関係性や資金の必要性を確認できる資料

戸籍謄本、公正証書、相手方の身分証明書 等

学費

授業料の請求書や入学・在学の状況を確認できる資料

教育機関の請求書、学生証、入学許可証、入学案内 等

医療費

医療費の請求書や入院・通院等の状況を確認できる資料

医療機関の請求書 等

宿泊費・渡航費

ホテルの請求書や旅行等の行程を確認できる資料

ホテルや旅行会社の請求書、申込書 等

投資

取引相手、金額、商品が確認できる資料

契約書、商品パンフレット 等

不動産売買

不動産取引の内容が確認できる資料

売買契約書、建築請負契約書 等

貸付金・出資金

契約内容が確認できる資料

金銭消費貸借契約書、議事録 等

ご自身の外国銀行口座との振替

通帳や口座の内容を確認できる資料

通帳や銀行の発行するステートメント 等

個人番号・法人番号資料

提示日において有効かつ、個人番号(マイナンバー)または法人番号を確認できる資料

通知カード、個人番号カード、個人番号の記載がある住民票の写し、法人番号通知書 等

原産地証明書等により確認させていただく品目

あさり

さるとりいばらの葉

うに

まつたけ

ずわいがに

けがに

赤貝

えび

うにの調整品

なまこの調整品

ひらめ

かれい

たこ

はまぐり

あわび

しじみ

3.個人情報の移転先の外国法制度等について

 当行は、お客さまからご依頼を受けた外国送金のお取扱いにあたって、次の(1)(3)の情報を電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法、その他適切な方法により提供いたします。

(1)外国の名称(送金先の外国銀行等が所在する国名)

(2)適切かつ合理的な方法により得られた外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報(送金先の外国銀行等が所在する外国の個人情報保護制度に関する情報)

(3)第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報(送金先の外国銀行等における個人情報保護措置に関する情報)

 ただし、上記(1)の外国銀行等が所在する国名が特定できない場合は、次の情報を提供いたします。

①「外国の名称」が特定できない旨およびその理由

②「外国の名称」に代わる本人に参考となるべき情報がある場合は、当該情報

 また、上記(3)の情報を提供できない場合は、その旨およびその理由を提供いたします。

 なお、上記(2)(3)に関して、送金可能な国・銀行の数が非常に多いことから、外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報や外国銀行等の個人情報の保護のために講じる措置についても、情報提供できない場合があります。

 以上の内容にご留意いただき、外国送金をご依頼される場合は、諸外国の個人情報保護制度等を、事前に全国銀行協会のウェブサイトでご確認くださいますようお願いいたします。

全国銀行協会ウェブサイト(https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/17491/)
※外部サイトへリンクします。

以上