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重要なお知らせ

外国送金取引をされるお客さまへのお願い

2019年11月8日

 平素より弊行をご利用いただき誠にありがとうございます。

 弊行は、本邦外為法や、各国経済制裁関連法令等に基づく経済制裁措置を確実に実施するとともに、犯罪収益移転防止法に基づくマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策を適切に実施するため、外国送金取引(外貨建て国内送金・非居住者向け円建送金を含む)に関しまして、以下のお取扱いとさせていただきます。外国送金をご希望されるお客様におかれましては、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 

1.弊行でお取り扱いできない取引について

(1)弊行に預金口座を保有されていないお客様の外国送金

(2)送金原資及び送金目的の情報提供にご協力いただけないお客様の外国送金

(3)送金目的に違法性がある取引に関する外国送金

(例)

・オンラインカジノに関する外国送金

・金融商品取引法に基づく登録を受けていない業者とのFX取引または有価証券投資等に関する外国送金

・麻薬・拳銃・児童ポルノ等輸出もしくは輸入が禁止されているものの貿易に関する外国送金

・ワシントン条約等で禁止された動植物の輸入等に関する外国送金等

(4)送金依頼人または受取人が「資金移動業者※1」、「仮想通貨関連企業」、「地下銀行※2」である外国送金

※1資金移動業者とは、銀行等の預金取扱金融機関以外の者で小口の為替取引を主業として営む者のこと

※2地下銀行とは、銀行法等に基づく免許を持たず、不正に海外に送金する業者のこと

(5)犯罪収益の収受や詐欺事案等に関連する外国送金

(6)真の送金人・受取人が別途存在する等(同居の親族等以外を代理人とする送金を含む)、その実態が不明な外国送金

(7)「北朝鮮・イランや、米国OFAC規制に該当する国・地域等」との取引に関連する外国送金

(8)外為法上の北朝鮮関連規制等に該当する外国送金

(9)送金内容に矛盾がある等、真偽に疑義のある外国送金

(10)複数名による「とりまとめ送金」等、犯罪収益の収受にあたる可能性がある外国送金

 

2.現金(外貨を含む)による外国送金のお取扱いについて

弊行では現金(※)による外国送金を受付いたしません。

※ご持参された現金の他、一週間以内に預金口座に入金された現金を含みます。

 

3.外国送金申込時および受取時における資料提出のお願い

 外国送金の申込時および海外からの送金の受取時には、送金原資・送金目的または受取理由に関する資料のご提示をお願いし、確認の内容の記録やコピーを取らせていただく場合がございます。

 お取引内容によりましては、資料のご提示等をいただいた場合でも、弊行の判断により、外国送金の申込や海外からの送金の受入をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

ご提示をお願いする書類の例

送金原資

(仕向)

売上金・給与等、送金の原資が確認できる資料

(例)他行の預金通帳、給与明細(現金支給の場合等)、売買契約書、

確定申告書類、決算書類、借用書等

※弊行預金口座の取引履歴から送金原資の出所が確認できる場合を除きます。

送金

目的

(仕向・

被仕向)

貿易全般

貿易手続書面等 ※1

(例) インボイス、船荷証券(Bill of Lading(B/L))、輸入許可通知証、輸出許可通知書、原産地証明書(CERTIFICATE OF ORIGIN) ※2等

※1 書類のご提示の他、商品の品目、原産地、船積地、仕向地等を申告いただきます。

※2 特に下記「原産地証明書」等により確認させていただく品目の貿易の場合は原則ご提出いただきます。

生活費

ご依頼人とお受取人の関係性や資金の必要性を確認できる資料等

学費

授業料の請求書や入学・在学の状況を確認できる資料等

医療費

医療費の請求書や入院・通院等の状況を確認できる資料等

宿泊費・

渡航費

ホテルの請求書や旅行等の行程を確認できる資料等

投資

投資を行うに当たっての契約書等

不動産売買

売買契約書、登記事項証明書等

ご自身の外国銀行口座との振替

通帳や口座の内容を確認できる資料等

 

「原産地証明書」等により確認させていただく品目

あさり

さるとりいばらの葉

うに

まつたけ

ずわいがに

けがに

赤貝

えび

うにの調整品

なまこの調整品

ひらめ

かれい

たこ

はまぐり

あわび

しじみ

 

【本件に関するお問い合わせ先】

あおぎん外為相談ダイヤル

0120-746454

(受付時間/平日9:00~17:00)

 

 

以上

 

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