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重要なお知らせ

外貨預金及び債券関連規定等の改定ならびに電子化のお知らせ

2020年2月25日

日頃より青森銀行をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

当行では2020年4月より施行される民法改正を踏まえ、外貨預金及び債券関連規定等を下記のとおり改定することとしましたのでお知らせいたします。

また、当行はお客さまの利便性向上、ならびに紙資源の節約による環境へ配慮した取り組み等の推進のため、外貨預金及び債券関連規定等を電子化いたします。

電子化により、当行ホームページで最新の規定をご確認いただけるようになりますので外貨預金及び債券関連規定等の窓口での交付を終了させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。

なお、書面による規定をご希望のお客さまは、窓口にお申し付けください。

 

 

1.開始時期

2020年3月2日(月)

 

2.改定・電子化する規定

(1)あおぎんお取引口座規定集

外貨普通預金規定、オープン型外貨定期預金規定、国債証券等の保護預り規定兼振替決済口座管理規定、一般債振替決済口座管理規定

(2)非居住者円普通預金規定

(3)非居住者円定期預金規定

 

3.主な改定内容

(1)各種申込の契約の成立に係る条項の新設

(外貨普通預金規定より抜粋)

1.預金契約の成立

当行は、お客様からこの預金に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。

 

(2)預金者の後見人等が制限行為能力者となった場合の届出の義務化

(外貨普通預金規定より抜粋)

11.成年後見人等の届出

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。

(以下省略)

 

(3)各規定変更時の周知方法の明確化

(外貨普通預金規定より抜粋)

21.規定の変更

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

 

以上

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