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重要なお知らせ

<あおぎん>外為取引サービス利用規定の一部改定のお知らせ

2021年02月09日

日頃より青森銀行をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

今般、<あおぎん>外為取引サービス利用規定を一部改定することとしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1.改定日

2021年2月15日(月)

2.改定事由

「外貨預金受付サービス」の開始に伴う改定

3.改定内容

次の通り「外貨預金受付サービス」に係る条項を新設いたします。

<あおぎん>外為取引サービス利用規定(新設条項抜粋)

第6条 外貨預金受付サービス

(1)   サービス内容
    外貨預金受付サービスは、契約者のPCからの依頼に基づき、契約者の届け出の円預金口座から資金を引落としのうえ届け出の外貨預金口座への振替入金を行う、または届け出の外貨預金口座から資金を引落としのうえ届け出の円預金口座への振替入金を行うサービスをいいます。
(2)   取引の成立
    外貨預金取引は、確定した依頼に基づき、当行にて外貨預金取引に係る処理がすべて完了した時点でお取引が成立するものとします。
(3)   振替指定日
    振替指定日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(4)   適用する為替相場
   
  直物相場を適用する場合は、振替指定日における別にお知らせした外国為替相場を適用します。
  契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外貨預金振替依頼データに当該為替予約番号を入力した場合、当該為替予約の予約相場を適用します。
(5)   依頼内容の変更・取消
    依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。
(6)   適用規定等
    外貨預金取引を依頼するにあたり、別途、外貨普通預金規定を十分理解し、これに従うものとします。
(7)   取引のお取扱いができない場合
    以下の各号に該当する場合は外貨預金受付サービスによる外貨預金振替のお取扱いはできません。なお、そのために生じた損害について当行はその賠償責任を負いません。
   
  法令違反またはその可能性があると当行が判断した場合。
  外貨預金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超える場合。
  申込時のお客さま名と振替依頼人名義が異なる場合。
  振替依頼データに不備がある場合。
  当行所定の時限までに振替資金が振替指定口座から引き落としできない場合。
  振替指定口座が解約済みの場合。
  振替指定口座に支払停止の届出がある場合。
  差押等やむをえない事情により、当行が引き落としを不当と認めた場合。
  その他、当行において外貨預金受付サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合。

以上

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