外国送金における個人情報の移転先の外国法制度等について

 当行は、お客さまからご依頼を受けた外国送金のお取扱いにあたって、次の(1)~(3)の情報を電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法、その他適切な方法によりご本人に提供いたします。

  1. 外国の名称(送金先の外国銀行等が所在する国名)
  2. 適切かつ合理的な方法により得られた外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報(送金先の外国銀行等が所在する外国の個人情報保護制度に関する情報)
  3. 第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報(送金先の外国銀行等における個人情報保護措置に関する情報)

 ただし、上記(1)の外国銀行等が所在する国名が特定できない場合は、次の情報を提供いたします。

①「外国の名称」が特定できない旨およびその理由

②「外国の名称」に代わる本人に参考となるべき情報がある場合は、当該情報

 また、上記(3)の情報を提供できない場合は、その旨およびその理由を提供いたします。

 なお、上記(2)(3)に関して、送金可能な国・銀行の数が非常に多いことから、外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報や外国銀行等の個人情報の保護のために講じる措置についても、情報提供できない場合があります。

 以上の内容にご留意いただき、外国送金をご依頼される場合は、諸外国の個人情報保護制度等を、事前に全国銀行協会のウェブサイトでご確認くださいますようお願いいたします。

全国銀行協会ウェブサイト
(https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/17491/)

For English version
(https://www.zenginkyo.or.jp/en/useful-tools/)

以上