利益相反管理方針の概要
青森銀行 |
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青森銀行(以下「当行」といいます)は、当行または当行のグループ会社(以下「当行等」といいます)とお客さまの間、ならびに、当行等のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理方針に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行致します。当行は、法令等に従い、当行の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。 | |||||||||||||||
1.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法 | |||||||||||||||
「利益相反」とは、当行等とお客さまの間、ならびに、当行等のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。 利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」という)として、以下の①②に該当するものを管理いたします。 |
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① | お客さまの不利益のもと、当行等が利益を得ている状況が存在すること | ||||||||||||||
② | ①の状況がお客さまとの間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること |
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当行では、お客さまとの取引が利益相反取引に該当するか否かにつき、お客さまから頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反統括管理責任者により、適切な特定を行います。 | |||||||||||||||
2.類型 | |||||||||||||||
対象取引は、個別具体的な事情に応じて該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。 | |||||||||||||||
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3.利益相反管理体制 | |||||||||||||||
適正な利益相反管理の遂行のため、当行に利益相反統括管理部署を設置し、当行および「5.利益相反管理の対象となる会社の範囲」に定める当行グループ会社全体の情報を含めて集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。 | |||||||||||||||
4.利益相反管理方法 | |||||||||||||||
対象取引の管理方法として、以下の方法やその他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。 また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知・徹底いたします。 |
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(1) | 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断(情報共有先の制限も含む) | ||||||||||||||
(2) | 対象取引および当該お客さまとの取引の一方または双方の条件または方法の変更 | ||||||||||||||
(3) | 対象取引または当該お客さまとの取引の一方の中止 | ||||||||||||||
(4) | お客さまへの利益相反の開示とお客さまの同意 | ||||||||||||||
5.利益相反管理の対象となる会社の範囲 | |||||||||||||||
当行における利益相反管理の対象となるのは、当行および以下の当行グループ会社です。 | |||||||||||||||
・ | あおぎんカードサービス株式会社 | ||||||||||||||
・ | あおぎんリース株式会社 | ||||||||||||||
・ | あおもり創生パートナーズ株式会社 | ||||||||||||||
6.お問い合わせについて | |||||||||||||||
以上につき、ご不明な点がございましたら、お近くの営業店窓口または下記までお問い合わせ願います。 〒030-8668 青森市橋本一丁目9番30号 青森銀行 営業統括部 お客さま相談室 電話番号:017-777-1111 (受付時間:平日 9:00~17:00) | |||||||||||||||
以上 |